本文へ移動

消防設備点検

消防設備点検

いつ発生するかわからない火災、いざという時に確実に機能を発揮しなくてはならない消防用設備。

そのために消防法では、防火対象物に対して、その関係者所有者・管理者・占有者)が消防用設備点検・報告・適正な管理を行う事が義務付けられました。

点検項目

機器点検・6ヶ月に1回
 
消防用設備等の適正な配置や損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる
事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。 
 
総合点検・12ヶ月に1回

消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。 
 

誰が!


点検報告の義務がある人
 防火対象物の所有者・占有者・管理者
■点検を実施する人
 消防設備士・消防設備点検有資者

どんな建物を!

 

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
 (百貨店、旅館、ホテル、病院、遊技場、飲食店、マーケット等)
延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの 

 (工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場等)

特定一階段等防火対象物

※特定防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの


どんな設備を!


■消火設備(水あるいはその他の消火剤を用いて消火を行う機械器具および設備)
・消火器・屋内外消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備・ガス系消火設備・粉末消火設備
■警報設備(火災などを通報するため建物内などに設けなければならない感知・警報・通報の設備)
・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・火災通報装置・非常警報設備
■避難器具(火災などの災害が発生したときに避難のために使われる機械器具や設備)
・避難器具(はしご・救助袋)・誘導灯・非常用照明など
■消防活動用設備(消防隊が消火活動の際に利便を与えることを主眼として設置する設備。
 一般の人利用不可)
・排煙設備・連結送水管・無線通信補助設備など

何処へ点検結果を報告?

 
消防本部のある市町村長は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ
報告の期間は建物の用途によります。
・特定対象物・・・1年1回の報告義務
・非特定対象物・3年1回の報告義務
消防庁が定めた消防用設備・特殊消防用設備等点検結果報告書

点検の流れ

株式会社ヒロデン
〒203-0033
東京都東久留米市滝山1丁目
2番地15号
TEL:042-476-7663
FAX:042-476-7843

●消防設備設計・施工・保守・管理・販売
 ●電気通信設備設計・施工・保守・管理

東京都知事許可(般-15)第121026号
登録電気工事業者 東京都知事届出 第2211661号
TOPへ戻る