防火対象物点検
多数の人が出入りする一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行い、その結果を消防機関へ報告する事が義務付けられています。
■特定用途防火対象物の「うち収容人数が300人以上の建物」「地階又は3階以上の階に特定用途があり、 階段が屋内1系統のみのもの」は防火対象物点検が必要です。(※図1を参照)
■消防用設備の維持管理を目的とした点検ではなく
「防火管理の状況・消防用設備の設置等。火災予防上必要な事項」についての点検です。
・防火管理者を選任しているか。
・消火・通報・避難訓練を実施しているか。
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。